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国民が気持ちよく働き、自己実現できる環境を作ることを目標に、2018年「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(通称:働き方改革関連法)が成立しました。それによってこれまで形骸化していた部分もある「産業医」により注目が集まり、産業医及び産業保健機能のより一層の強化が必要となってきています。
産業医の役割とは、労働者が健康で快適な作業環境の下で仕事が行えるよう専門的な立場から指導や助言を行う医師であり、会社は50人以上の従業員を有する事業所ごとに産業医を選任する義務があります。
主な業務は以下の通りです。
※弊社では精神科専門医が在籍しており、特にメンタルヘルスに関するご相談に対しては、きめ細やかなサービスを提供しております。
労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上の事業所では2015年12月から毎年1回、ストレスチェックをすべての労働者に対して実施することが義務付けられています。あくまで会社の実施が義務ということで労働者が受けない選択肢もありますが、受けることによって職場環境の改善につながることもあるので労働者は受けたほうが望ましいです。
弊社の特徴として、
※単に高ストレス者のみを抽出するのではなく、従業員全員分を目視確認することで数値化されないストレス過多な従業員も面談対象者として抽出します。
大学及び専門学校からのご依頼により講義を承っております。
授業内容は基礎医学から臨床医学、看護学など医学全般と多岐にわたっております。
専門意見書作成
企業からのご依頼について弁護士事務所を通してお引き受けさせて頂き、訴訟などについて専門医の立場から意見書の作成を賜っております。
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